米山記念奨学会学友会 (第2690地区) 会則
第一章 総則
第1条 この会は米山奨学生学友会(第2690地区)という。
第2条 この会は連絡先をガバナー事務所におく。
第二章 目的および活動
第3条 この会は会員相互の親睦を深め、ロータリー米山記念奨学会の事業の発展を支援することを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.総会の開催
2.親睦会の開催
3.その他本会の趣旨に沿う活動
第三章 会員
第5条 この会の会員は次のとおりとする。
正会員
第6条 正会員は元米山奨学生と現役奨学生の有志とする。
第7条 本会の趣旨に反する会員に対して、本役員の決定を経て、会員資格を取り消すことができる。
第四章 組織
第8条 この会は次の役員をおく
1.役員3名以上10名以下(うち会長、副会長を含む)
2.監事2名以上(うちロータリアンを1名含む)
第9条 役員および監事は総会において正会員が承認する。
第10条 会長、役員および監事の任期は1年とする。(再選は3期まで)
第11条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
1.会長は総会、役員会の議長となる。
2.副会長は2名とし、会長を補佐し、会長が事故のあるときはその職務を代行する。
3.幹事は2名とし、本会の行政・事務・会計などを総括する。
4.委員長は3名以上とし、各担当業務を総括する。
①社会委員長は、社会奉仕や活動に関する事項を総括する。
②広報委員長は、学友会の広報・広告・会報に関する事項を総括する。
③総務委員長は、総会、役員会及び本会の親睦や交流等に関する事項を総括する。
第五章 会議
第12条 定時総会は少なくとも毎年1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた時に開催する。
第13条 役員会の議事は理事現在数の3分の2以上出席し、その出席役員の過半数でこれを決定し、可否同数である
ときは採決することができる。
第六章 会計
第14条 この会の経費は、ロータリー米山記念奨学会からの補助金およびその他の収入で支弁する。
第15条 収支決算書は監事(うち1名はロータリアン)の意見をつけて、役員会の承認を受け、総会に提出し承認を
受ける。
第七章 補足
第16条 この会則の施行についての細則ならびに補充削除は、役員会および総会の決議を持って定める。
第17条 本会の事業年度は、7月1日より翌年6月末日までとする。
附則
この会則は、2005年11月13日から施行する。
この会則は、2012年2月18日に改定し施行する。
この会則は、2015年4月1日に改定し施行する。
2015-2016年度国際ロータリー (第2690地区) 米山学友会役員・監事名簿
- 会長(1名)
- 河智弘(韓国)(2000-2001年度奨学生)
- 副会長(2名)
- 馬小菲(中国)(2012-2013年度奨学生)
- 張英恩(韓国)(2007-2009年度奨学生)
- 幹事(2名)
- 盛茗(中国)(2010-2011年度奨学生)
- 李多晛(韓国)(2010-2011年度奨学生)
- 委員長(3名)
- 社会委員長:馬小菲(中国)(2012-2013年度奨学生)
- 広報委員長:河智弘(韓国)(2000-2001年度奨学生)
- 総務委員長:盛茗(中国)(2010-2011年度奨学生)
- 監事(3名)
- 祝洪波(中国)(1991-1992年度奨学生)
- 何暁麗(中国)(2008-2009年度奨学生)
- 齋藤寛治(地区米山記念奨学会委員長)
米山奨学生学友会 (第2690地区) 会報
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